2015年07月16日
武雄市図書館に関する住民訴訟が提訴されました。
つくづく思うんだよね。
私利私欲のために、岩永弘美元参議院議員が樋渡啓祐を武雄市長に祀り上げ、傀儡としなければこんな事案は発生しなかったのだよ。
■以下は、最近の武雄市図書館関連記事(佐賀新聞)
武雄市図書館、14年度収支2年連続1700万円赤字 2015年06月26日 10時12分
武雄市図書館の指定管理者カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)がまとめた2014年度の図書館運営の収支報告書によると、約1700万円の赤字だった。2年連続の赤字だが、額は3300万円から減少した。同社は「併設している書店などの民業を含めても赤字。採算が取れるよう努める」とする。
収入は前年度比約2万円減の1億1325万円で、内訳は指定管理料の1億1314万円とコピー機収入などの11万円だった。
支出は前年度比1591万円減の1億3042万円。主な内訳は人件費8235万円、出版物購入費1303万円、水道光熱費1295万円など。収支は1716万円の赤字となったが、赤字幅は前年度の3310万円から改善した。
赤字ながら収支が改善した要因は、人件費が約1千万円減ったことが大きい。指定管理初年度だった13年度は、年間来館者が想定の50万人を大きく上回る92万人となり、職員を増やして対応した。東京から応援も受けて交通費なども膨らんだ。14年度も年間80万人を超えたが、2年目でノウハウが蓄積され、業務改善したことで人件費が減少した。そのほか交通費、消耗品費などが減った。出版物購入費は83万円増えた。
CCCは図書館の建物内で、年間612万円の行政財産使用料を払って書店とCD・DVDレンタル店(蔦屋書店)、コーヒーショップ(スターバックス)を運営しているが、収支報告には含まれない。
CCCが展開する図書館事業の責任者となる高橋聡氏は「業務効率化などを重ねて赤字幅は減らすことができた。書店など民業部分を勘案しても黒字ではない。現状の来館者数で図書館運営だけで黒字化するのは難しいが、民業を含めて採算が取れるように努力する」と話す。
武雄市図書館の業務委託「不当」 市民ら住民監査請求 2015年06月02日 10時07分
武雄市図書館の業務委託は「ずさんな手続きで結ばれた不当な契約」として、市民14人が1日、市が支出した約1億8千万円の賠償を当時の責任者に求めるよう住民監査請求した。監査委員事務局は要件審査して受理するかどうか判断する。
請求書によると、市が2014年にカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と契約した「空間創出業務」と「サービス環境整備業務」の契約関係文書で、見積書の日付が「平成13年」となっていたり、日付や決済印がない書類があることなどを指摘している。本棚の材質を問題視し、金額の妥当性が検討できないことも挙げ、「不当な契約」としている。
情報公開請求から開示までに1年以上かかったことも批判した。同時に請求してまだ開示されていない文書もあるという。
溝上正勝教育部長は「日付は2013年の記入ミス。起案時に提出された文書で、契約後に正式文書を求めていなかった。不適切な処理だった」とし、開示まで時間がかかったことについては、これから事実関係と経緯を調べる。
武雄市図書館委託契約の住民監査請求を却下 市監査委員「法定期間過ぎた」 2015年06月16日 09時38分
武雄市図書館の民間委託は「契約がずさん」として、市民14人が市が支出した約1億8千万円の賠償を当時の責任者に求めた住民監査請求で、市監査委員は15日、「契約効力終了から1年内の法定期間を過ぎている」と請求を却下した。
住民側は「情報公開請求から開示までに1年以上かかった」と、法定期間を理由に却下しないよう求めていたが、「市議会で関連予算が審議され、新聞なども報道した。情報公開請求以外でも概要は把握できた」と退けた。見積書の日付ミスなどについては「形式的な軽微な瑕疵(かし)で契約の適法性に影響ない」とした。
請求では、市が2014年にカルチュア・コンビニエンス・クラブと交わした二つの業務契約で、見積書の日付が「平成13年」となっていたり、決済印がない書類があることなどを指摘、「ずさんな手続きで不当な契約」と主張していた。住民側は「門前払いの決定で不満。提訴するかどうかなど対応を協議する」と話した。
武雄市図書館の業務委託は違法 市民が提訴 2015年07月15日 09時38分
武雄市図書館の改修に伴って締結された二つの業務委託契約の内容が「ずさんで違法」として、市民6人が14日、小松政武雄市長を相手に、委託費約1億8千万円を当時の責任者の樋渡啓祐前市長に損害賠償請求するよう求める訴えを佐賀地裁に起こした。
訴状によると、市が2012年にカルチュア・コンビニエンス・クラブと契約した「空間創出業務」と「サービス環境整備業務」の契約文書は、見積書の日付が「平成13年」となっていたり、収入印紙の額が2万円足らないなどずさんで、支出の妥当性も検証されていないとしている。
原告らは6月、同様の内容で住民監査請求したが、市監査委員は「契約効力終了から1年内の法定期間を過ぎている」などの理由で却下した。
原告代表の川原俊昭さんは「法定期間を過ぎたのは情報公開に時間を要するなど市が条例に違反したから。民間では通らないような内容の書面で公金が支出されたことはおかしい」と話す。
小松市長は「訴状が届いていないので現時点でのコメントは控え、内容を確認して対処する」というコメントを出した。
■togetterの転載
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Posted by 今仁 at 18:55│Comments(0)
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