2015年09月11日
平成26年(ワ)第343号損害賠償等請求事件(被告・武雄市、樋渡啓祐氏)#1

9月1日に裁判の傍聴に行ってきた。
その裁判は佐賀地方裁判所で争われている、「平成26年(ワ)第343号損害賠償等請求事件」で、原告は武雄市議の谷口攝久氏とその配偶者の方で、被告は武雄市と前武雄市長の樋渡啓祐氏である。
訴えは平成26年6月定例議会の一般質問において、各議員への質疑に対する答弁のなかで樋渡啓祐氏が、質問の内容とは全く関係なく、市議のなかに借金を返さない政治家としての資質にかける者がいる、と何度も発言したことに端を発する。
その核心は、「借金踏み倒し議員」などの言葉を使い、氏名は答弁中に発していないのだが、十数回にわたり繰り返されたことによって、答弁後に特定の議員に視線を送るなどの行為と相まって、個人の特定が安易に可能であり名誉毀損にあたるというものである。
なお、公判整理によって、「借金踏み倒し議員」などの表現が、一連の樋渡氏の議会答弁を通じて個人を特定出来てしまうのか否かが、唯一の争点となっている。
「特定できる根拠」の一つとして、原告側は平成26年6月12日、猪村利恵子議員の子ども議会関する一般質問に対する、樋渡啓祐氏の答弁を示している。
ただし私ね、重ねてで本当にしつこいんで申しわけないんですけれども、やっぱりね、これをこうすべきだっていう議員はもう必ずね、その前にちゃんとお金返すべきだと思うんですよ。いやこれ笑い事じゃないですよほんとに。あのね、べき論を私ども市民に言う人がね、無職の高齢者の方にね、高い報酬がありながら返さないって。やっぱり今議会から報酬を上げろ上げろって僕も言ってるんですよ。もう上げたくないですよ、もうそんな。またこれ勘違いとか誤解とかされますので、ほんとにね、許せん。だからそういう人たちが、そういう人がね、べき論を語るっていうのはちゃんちゃらおかしいと思います。そういう意味で今回大人のちょっと硬直化したね、その、議会から子ども会議というのは、重ねてでありますけど私どもとしても支援をしてまいりたいと、このように思っております。
という答弁である。
■平成26年6月12日、猪村利恵子議員の一般質問議事録(上記引用個所は、P298の3行目以下。)
■平成26年6月12日、猪村利恵子議員の一般質問動画(上記引用個所は、13分30秒あたりから。)
原告である谷口攝久議員も、二日前の一般質問で子ども議会について触れている(平成26年6月10日、谷口攝久議員の一般質問議事録(子供議会に関する言及は、P144の10行目)。
争点は引用文の冒頭の「ただし」という語彙の意味・用法である。子供議会についての質問で、唐突に「借金踏倒し議員」についての答弁をするのは、間接的に二日前に子供議会に関して言及した谷口攝久議員を指していると、容易に導けるということなのである。
広辞苑(新村出 (2008). 広辞苑第六版 岩波書店)によれば、「ただし」という言葉の意味を次のように記している。
(1)上の文を受けて、補足・条件・例外を付け加える時に、その初めに用いる語。
(2)上の文を受け、それに対する疑問・推量を付け加える場合に用いる語。
新明解国語辞典(山田忠雄ほか (2012). 新明解国語辞典七版 三省堂)はこうだ。
すぐ前の文で述べた事柄について、補足的な説明・条件・例外であることを示す、言い出しの言葉。
以上からも、「ただし」という言葉は、どう考えてもそれまでの文・言葉に続けて、同じ話題を続ける場合にしか用いないものである。
さはさりながら、平成27年9月1日の公判では、被告である樋渡啓祐氏は尋問で、「『ただし』というのは広辞苑によれば例外という意味。違う話題に触れるために文節を切る言葉」と陳述した。
また、事前に提出されていた当人の陳述書では、「『ただし』というのは、私自身の意識としては「ところで」という意味で用いた接続詞と理解していただきたい」としている。
全く違う話題へと展開させる場合に使うのが「ただし」という言葉だと言いたいのだろうが、「例外」を語るのであればそれに相対する「原則」が前文にあるはずであり、同氏の言うことはまるで道理に合っていない。
さらに驚いたのは、原告側弁護士から「市議会では市政事務に関することのみが、質問・答弁されると被告人は言っているが『ただし』以下の答弁は、猪村利恵子議員の質問の、どの部分に対する答弁か?」と問われ、「きょう私も初めての一般質問でどぎまぎして失敗したりして先輩の議員さんたちから叱咤激励をいただいたところではございますが、(平成26年6月12日、猪村利恵子議員の一般質問議事録(P297の5行目以下。)」の部分であると、トンデモな陳述もした。
樋渡啓祐氏は、今公判のなかで以下のような陳述もした。
謝金踏み倒し議員がいる事を議会で発言するのは、氏名を特定しなくても名誉毀損に当たるのではないかと危惧したが、政治家の資質を正すために発言を繰り返した。
にも拘わらず数分後には、全く反対のことを平然と陳述するのである。
議員、傍聴人、市民に訴えるために、借金踏み倒し議員についての発言を繰り返すのは、名誉毀損にあたるリスクはないと思っていた。
といった調子である。なお、それらの陳述は自身の代理人弁護士の質問に答えたもの…。どういう思考回路をされているのやら、大いに理解に苦しむ。
ということで、まだまだ「樋渡劇場」のネタは数多く残された公判だったのであるが、長文になりすぎるので次回エントリーでw
ほんでもって、今日も佐賀地裁へ行ってきた。
事件名は「平成27年(行ウ)第3号」で詳細はコチラ。福岡民放局1社、新聞社4社が終了後に原告の方に取材されておられました。「アンチひわたん」の波は、やっとウネリを見せてくれそうです。
※平成27年(行ウ)第3号の次回公判は、11月6日(金)の16時30分からです。多くのマスコミの取材を熱望!!
2015年07月16日
武雄市図書館に関する住民訴訟が提訴されました。

つくづく思うんだよね。
私利私欲のために、岩永弘美元参議院議員が樋渡啓祐を武雄市長に祀り上げ、傀儡としなければこんな事案は発生しなかったのだよ。
■以下は、最近の武雄市図書館関連記事(佐賀新聞)
武雄市図書館、14年度収支2年連続1700万円赤字 2015年06月26日 10時12分
武雄市図書館の指定管理者カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)がまとめた2014年度の図書館運営の収支報告書によると、約1700万円の赤字だった。2年連続の赤字だが、額は3300万円から減少した。同社は「併設している書店などの民業を含めても赤字。採算が取れるよう努める」とする。
収入は前年度比約2万円減の1億1325万円で、内訳は指定管理料の1億1314万円とコピー機収入などの11万円だった。
支出は前年度比1591万円減の1億3042万円。主な内訳は人件費8235万円、出版物購入費1303万円、水道光熱費1295万円など。収支は1716万円の赤字となったが、赤字幅は前年度の3310万円から改善した。
赤字ながら収支が改善した要因は、人件費が約1千万円減ったことが大きい。指定管理初年度だった13年度は、年間来館者が想定の50万人を大きく上回る92万人となり、職員を増やして対応した。東京から応援も受けて交通費なども膨らんだ。14年度も年間80万人を超えたが、2年目でノウハウが蓄積され、業務改善したことで人件費が減少した。そのほか交通費、消耗品費などが減った。出版物購入費は83万円増えた。
CCCは図書館の建物内で、年間612万円の行政財産使用料を払って書店とCD・DVDレンタル店(蔦屋書店)、コーヒーショップ(スターバックス)を運営しているが、収支報告には含まれない。
CCCが展開する図書館事業の責任者となる高橋聡氏は「業務効率化などを重ねて赤字幅は減らすことができた。書店など民業部分を勘案しても黒字ではない。現状の来館者数で図書館運営だけで黒字化するのは難しいが、民業を含めて採算が取れるように努力する」と話す。
武雄市図書館の業務委託「不当」 市民ら住民監査請求 2015年06月02日 10時07分
武雄市図書館の業務委託は「ずさんな手続きで結ばれた不当な契約」として、市民14人が1日、市が支出した約1億8千万円の賠償を当時の責任者に求めるよう住民監査請求した。監査委員事務局は要件審査して受理するかどうか判断する。
請求書によると、市が2014年にカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と契約した「空間創出業務」と「サービス環境整備業務」の契約関係文書で、見積書の日付が「平成13年」となっていたり、日付や決済印がない書類があることなどを指摘している。本棚の材質を問題視し、金額の妥当性が検討できないことも挙げ、「不当な契約」としている。
情報公開請求から開示までに1年以上かかったことも批判した。同時に請求してまだ開示されていない文書もあるという。
溝上正勝教育部長は「日付は2013年の記入ミス。起案時に提出された文書で、契約後に正式文書を求めていなかった。不適切な処理だった」とし、開示まで時間がかかったことについては、これから事実関係と経緯を調べる。
武雄市図書館委託契約の住民監査請求を却下 市監査委員「法定期間過ぎた」 2015年06月16日 09時38分
武雄市図書館の民間委託は「契約がずさん」として、市民14人が市が支出した約1億8千万円の賠償を当時の責任者に求めた住民監査請求で、市監査委員は15日、「契約効力終了から1年内の法定期間を過ぎている」と請求を却下した。
住民側は「情報公開請求から開示までに1年以上かかった」と、法定期間を理由に却下しないよう求めていたが、「市議会で関連予算が審議され、新聞なども報道した。情報公開請求以外でも概要は把握できた」と退けた。見積書の日付ミスなどについては「形式的な軽微な瑕疵(かし)で契約の適法性に影響ない」とした。
請求では、市が2014年にカルチュア・コンビニエンス・クラブと交わした二つの業務契約で、見積書の日付が「平成13年」となっていたり、決済印がない書類があることなどを指摘、「ずさんな手続きで不当な契約」と主張していた。住民側は「門前払いの決定で不満。提訴するかどうかなど対応を協議する」と話した。
武雄市図書館の業務委託は違法 市民が提訴 2015年07月15日 09時38分
武雄市図書館の改修に伴って締結された二つの業務委託契約の内容が「ずさんで違法」として、市民6人が14日、小松政武雄市長を相手に、委託費約1億8千万円を当時の責任者の樋渡啓祐前市長に損害賠償請求するよう求める訴えを佐賀地裁に起こした。
訴状によると、市が2012年にカルチュア・コンビニエンス・クラブと契約した「空間創出業務」と「サービス環境整備業務」の契約文書は、見積書の日付が「平成13年」となっていたり、収入印紙の額が2万円足らないなどずさんで、支出の妥当性も検証されていないとしている。
原告らは6月、同様の内容で住民監査請求したが、市監査委員は「契約効力終了から1年内の法定期間を過ぎている」などの理由で却下した。
原告代表の川原俊昭さんは「法定期間を過ぎたのは情報公開に時間を要するなど市が条例に違反したから。民間では通らないような内容の書面で公金が支出されたことはおかしい」と話す。
小松市長は「訴状が届いていないので現時点でのコメントは控え、内容を確認して対処する」というコメントを出した。
■togetterの転載
■当ブログの武雄及び樋渡前市長関連過去エントリー
武雄問題
佐賀県知事選
2015年06月02日
2015年02月28日
まとめ転載「武雄市図書館は小学生ビッグデータの夢を見るか?」

ひわたんがいなくなっても、相変わらずの武雄市・・・。市内児童にTカードの作成を半ば強制する武雄市教育委員会は、何を考えているのやら・・・。
佐賀県庁内の図書館の直接の担当課は文化・スポーツ部の「まなび課」ですかねぇ。Tカード半強制自体の問題と個人情報の取扱いのシステム的問題(こちらの担当は情報・業務改革課か?)について、情報提供というか質問というか武雄市をちゃんと指導してよと抗議したいと思います、来週早々に。
つーことで、この問題のまとめです。
※関係ログ 武雄市による小学校を通じた児童へのTポイントカード作成指示についての事情聴取
2014年10月03日
武雄問題
三島、SGやめるってよ どころか、武雄市もかよっ! #自治体通販 #たけお問題
「終わりの始まり」は、今まさに始まったようです。
で、ちょと備忘録的に。
武雄問題↓
http://imagine.sagafan.jp/c25402.html
小休止していたけど、再起動しようかな。