2014年04月25日
2014年03月27日
武雄市図書館・歴史資料館への疑問#3
時代の流れに抗い淘汰されつつある佐賀ラーメンを愛でる行為と同様に、無様にオサレなあのブックカフェとの比較からすれば旧態然とした、知的好奇心を満たしてくれて地域文化を底支えする図書館が堅持されるように、ささやかな抵抗をすることは必要なことだと思う。
私がやっていることは、自身にはなんら見返りがないのだが、やらずにはおられないことだというのは、疑いようがない事実なのである。
てなことで、武雄問題・武雄市図書館問題なのである。
「武雄市図書館・歴史資料館への疑問」「武雄市図書館・歴史資料館への疑問#2」というエントリーのその後。
3月25日(火)
監査委員事務局からの連絡はなく、丁度ひと月経過。「監査委員と協議し、その結果を折り返し連絡します」というのは方便だったのでしょうか。あるいはなし崩し的に私が諦めるのを待っているのでしょうか。
なので、再度電話してみた。
と、
「この件は電話では対応できないので、本来の方法によってください。」とのこと。
「この程度の返事なら前回からひと月も時間を置く必要はなかったのでは。そもそも本来の方法とは何を指しているのか」と聞くと、
なかば逆切れ気味に、「遅くなったのは申し訳ありませんでした。本来の方法が何を指すのかは、一担当者である私からは言えません」と返ってきた。
なんだか禅問答のようで会話が成り立たないので、「監査委員事務局長と話をさせてくれ」と言うと、お待ちくださいなどの言葉もなく私との通話を保留し、かなり長い間隣席の同僚職員(もしや局長?)と「打ち合わせ」された。通話口を完全に遮断していないので、「住民監査請求をしてください、とは言えない」なんて言葉も、うっすら聞こえてきた(笑)
通話再開後も変わらぬ「禅問答」が続いたので「局長を」と言うと「今日は出張中」とのこと。では、「今日でも明日でもいいから、折り返しの電話をかけてくれるよう伝言を」と依頼すると「一担当では約束できません」と返ってきた。
いいかげんこちらもイライラしてきたので「では明日、私から局長に電話します」と言って電話を切った。
3月26日(水)
朝一で監査委員事務局長と電話で会話。
「武雄市図書館でのCCCの改装工事期間中に使用許可がなかったと判断する根拠を教えていただき、それに納得がいけばそれで終わり、納得がいかなければ住民監査請求をする(私自身は武雄市市民でないので、趣旨を理解し賛同いただけて住民監査請求をしていただける方を探す必要がある)、あるいは監査委員事務局が本来、使用許可をするべきだったという判断に至るのなら図書館に対して遡及事務処理を支持されるだろうから、こちらは動かない、という三つの選択肢しかないのだがどう考えるか」とおたずねした。
局長の回答は次のとおり。
「地方自治法第238条の4第7項で『その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とされているが、営業の準備期間中=改装工事中は許可は必要ないと考える」
うーん、そうですか、排他的に占有していても実営業していなければいいのですね、その解釈については、前回解決済みだとこちらは認識していたのだがなんともはや・・・。
ぐだぐだと話がダダすべりしそうだったので、「それでは住民監査請求をさせていただきます」とだけ伝えた。
地方自治法第242条第2項には、住民監査請求は、「当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない」とされているので、局長は請求期限が到来済みとなる見込み(リニューアルオープン前だが使用許可がある、H25.3.29からの三日間の内覧会以前の日から起算すれば、たしかに1年を経過しようとしている。)であると判断して安心しているのでしょうかねぇ。同条同項には、「ただし、正当な理由があるときは、このかぎりでない。」との規定もあるので情報公開の成果により工事期間中にCCCへの使用許可はなかったというのを知りえた日が起算日となるはずなので期限的には合致すると確信するのですがねぇ。
あるいは、確信犯的に請求の時期要件で門前払いし、その通知があった時から30日以内に住民訴訟(地方自治法第242条第の2)をするしかないように追い込み、こちらが諦めることを視野に入れているのでしょうか・・・。
てな顛末なわけなので、粛々と「自分が武雄市民だったらこういう住民監査請求書を作るよ」つーのを急いで作成しアップしてみることにしようと思う。
そのあとのアクションは追々と・・・・。
ところで、3月30日に告示される武雄市長選挙は、現職市長のみが早々と出馬表明し痛恨の無投票になるのかと思われていたところ、元北方町町議の田崎以久夫さん(無所属)が出馬表明をされた。
田崎さんは冤罪となりかけた「北方事件」のただ一人の支援者だった方である。
長崎大学 学術研究成果リポジトリの「北方事件・たった一人の支援 ― 田崎以公夫さんのライフ・ヒストリー ―」を読むと、自分がおかしいと思った事象には敢然と立ち向かうことの大切さを痛感させられてしまう。
「樋渡市政は市民の願いと乖離し、危険な方向にいっている。無投票を許してはならず、市民本位の市政に変えたい」という82歳での出馬動機には、胸が詰まる思いである。
このヒストリーの最後に筆者は、二つの問題提起をしている。
ひとつが「自白偏重の捜査の問題点」であり、もうひとつは「マスコミの無罪判決後の報道のあり方」である。
「報道のあり方」の中で、「佐賀新聞はMさんの逮捕の際は号外を配り、その後も警察が発表したことをそのまま記事にするだけであった」と記し、無罪判決が出た後にMさんへの謝罪はなく、警察と検察への捜査批判のみが記事にされたことに対して疑問を呈している。
※Mさんは、時効直前に逮捕され冤罪を受けた方。
北方事件の冤罪に加担した報道に対しては、いくばくかの反省はあったのだろうが、然るに武雄市図書館・歴史資料館のリニューアルオープンに際して、地元紙やブロック紙は大本営たる武雄市長のデコメ絵文字のような言質を疑うことなく「ママ」報道した。
日刊紙でリニューアル後の同図書館に対して疑問を呈したのは、私が知る限りでは神奈川新聞の「佐賀・武雄市図書館に行ってみた(上)「公共」置き去り?カフェ併設来館者3倍に」「佐賀・武雄市図書館に行ってみた(下) 来館者増、本当に『高評価』?」という記事のみであった。
こんな状態であるから、地元紙やブロック紙には猛省を促したいし、今後の報道に期待したい。
武雄市の歴史資料館がツタヤのレンタルスペースに変身した後に、同市所有の「武雄鍋島家洋学関係資料」が国重要文化財に指定するよう答申があったというチグハグさを見せている現在は、千載一遇のチャンスなのだが・・・・。
2014年03月04日
武雄市図書館・歴史資料館への疑問#2

ももいろクローバーZの「仮想ディストピア」という曲の冒頭の詩は、以下のとおりである。
星がひとつ壊れちまった
そんなことに誰がしたんだ
ヒトのしわざ そんなのイヤだ
ディストピアにはしたくない
風が吹いているだけと 誰かがさけんでいた
多数決であんしん、 って神話は終わったよ
この曲のこの部分を聞くたびに、なぜだか私は「佐賀県武雄市長 樋渡啓祐氏」のことを思い浮かべてしまうのだ・・・・。
なんにも考えなければ面白そうなユートピアに導いてくれそうな、この市長の発言や市長としての施策に。
決してそれは、私的プログでの肖像権を無視した一般人の写りこんだ写真のアップだったり、私的ブログでの新聞記事の転用許可を公用で行わせていることだったり、必要な情報に全くたどり着けない顔本への市役所HPの完全移転だったり、日本ツイッター学会長を自認しながら自身は暴言と瞑想と虚言を繰り返すつぶやきでのためではなく、武雄市図書館・歴史資料館の改変についてなのだ。
活字や本屋や図書館を愛する人間にとって、あの「武雄市図書館・歴史資料館」は、地方文化のジェノサイドのような場所なのだとしか思えないのだ。
この間のエントリー「武雄市図書館・歴史資料館への疑問」では、「ほぼ詰み」な内容を上げていたのだけど、今回は「詰みかな?違う!?」な話題である。
で、本題(詳しく書くとむちゃ長くなるしつまらなくなるので端折るw)。
武雄市図書館・歴史資料館は、2013.4.1からCCCを指定管理者として管理運営を委託した。
それ以前、2012.06に武雄市議会に「武雄市図書館・歴史資料館設置条例」の改正が議案として提案され可決された。改正内容は、同図書館の指定管理者を決める際は、その管理者を市長が指定するという部分が加えられたことである。
武雄市図書館・歴史資料館は教育委員会が管理する施設であり、どう考えても管理業務の一部である指定管理者の指定は教育委員会が行うべきではあり、市長には権限がない。
地方公共団の有する公有財産は、教育委員会に属するものについては「地方教育財政の組織と運営に関する法律(第23条及び第28条)」に基づき教育委員会が管理することとされているからだ。
であれば、CCCの指定管理者としての受託は、上位法である「地方教育財政の組織と運営に関する法律」に抵触する「武雄市図書館・歴史資料館設置条例」の市長の指定に基づくものであり違法である。
この疑問を武雄市教育委員会総務課にお尋ねしたら、「武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」において、指定管理者は教育委員会の管理の施設でも市長が指定管理者を指定するとしていて、他の条文にあるような「『市長』とあるのは『教育委員会』」とする読み替え規定が波及していないから合法だという回答であった。
「佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」では、指定管理者の指定も教育委員会に読み替えるとしているし例もあるし、おかしくないかと質問したら、教育委員会の予算編成・執行権は市長にあるので、あながち間違いではないだろうという回答でした。
確かに、指定管理者の管理する社会教育施設で使用料・手数料・入場料を徴収する必要があれば首長の権限が及ぶ事もあり(教育委員会所管の施設に係る指定管理者との協定の方法について→指定管理者との協定書は「首長」「教育委員会」「受託者」との三者契約によるべき、なんて解釈もある)微妙ではある。
このポイントでは詰めないかと思っていたら・・・。
古禽洞というブログの「[武雄] 「僕らの調査」によると、近隣書店への影響はない、ということらしい。」というエントリーで、『新潮45』 2014年3月号 対談「公立図書館は無料貸本屋ではいけない 林真理子×樋渡啓祐」からの引用なのだか、
「いや、この図書館は正確に言うと、僕の所有物ではないんです。責任逃れするつもりはないんですが、ここは本来、教育委員会の管轄なんですよ」
なんて樋渡市長は言ってるらしいので、やっぱ越権行為・法律に抵触で、CCCへの市長の指定管理者指定行為は無効か?
指定管理者としてのCCCの立場無効 → 直営図書館にもどる → ブザマな書架一掃 てな展開に期待したいのだよね。
スタバとかレンタルスペースとかブックコンシェルジュ等のスタッフの気持ちになると、微妙な心持になってしまうのは事実なのだが・・・。
2014年03月03日
武雄市図書館・歴史資料館への疑問

■参考リンク 勇者ケイスケと聖霊の鍵~武雄市への情報開示請求#4.3~4
武雄市図書館・歴史資料館及びその主管課である文化・学習課の平成24年度と平成25年度の監査資料の開示を受け、武雄市監査委員会事務局に、平成24年12月からCCCが始めた図書館の改装工事に対して、「財産の使用許可がないのはいかがなものか。監査委員会事務局からの指摘も口頭注意もないが」とおたずねしていました。
数度の担当者との以下のような電話でのやり取りで、その担当者レベルとしては、「本来は許可を出すべきだった」との回答を引き出しました。あとは、監査委員に再確認し、再度その結果を連絡するというところまできました(←H26.02.26現在)。
これって「詰み」だと思うのですが・・・。
(監査委)「図書館が改修工事を総括し、その指示のもとで施工されているので使用許可は不要という判断もある」
→
(私)「図書館側(文化・学習課)は3億円と言われているCCCの工事費については、CCCの直接施工なので把握していないとのこと。教育委員会施工の進捗具合との兼ね合いから、各種工事の施工時期や竣工時期のすり合わせのための打ち合わせは必要だが、CCCは独立した施工主と思われる」
(監査委)「工事期間中は、営業準備期間なので厳密に解釈し使用許可が必要かは疑義がある」
→
(私)「改装期間も実営業のための準備機関であるから、広義的には営業活動では。もっとも、排他的に公有財産を工事のために占有していれば、営業活動か否かの別を問わず使用許可が必要なはず」
併せて、「遡及して使用許可事務を処理するとなると、使用料は過年度実績分は現年度に受けいられないので、相当額を賠償金として受け入れるしか方法がない。使用料にはある減免規定が賠償金にはないので全額を徴収するべきでは」と意見を伝えました。
遡及して使用許可を出す事務処理は不可欠と思われ、必要以上にCCCに対して利益供与してきた証明になるのではないかと考えています。
あと、通常の行政財産の使用許可では、公益費的なもの(光熱費・上下水使用料)が借受者から徴収されるのですが、このあたりも突っ込む余地がありそうです。仮に電気・水道は別メーターで、各々区分・負担されているとしても、トイレは供用であり、上下水使用料は按分徴収が必要なはずなので・・・・。
ちなみに、現時点で監査委員会事務局から最終判断結果の連絡はありません。
■開示文書
H24図書館・歴史資料館監査資料
H25図書館・歴史資料館監査資料
H24文化・学習課監査資料
H25文化・学習課監査資料