2014年03月04日
武雄市図書館・歴史資料館への疑問#2

ももいろクローバーZの「仮想ディストピア」という曲の冒頭の詩は、以下のとおりである。
星がひとつ壊れちまった
そんなことに誰がしたんだ
ヒトのしわざ そんなのイヤだ
ディストピアにはしたくない
風が吹いているだけと 誰かがさけんでいた
多数決であんしん、 って神話は終わったよ
この曲のこの部分を聞くたびに、なぜだか私は「佐賀県武雄市長 樋渡啓祐氏」のことを思い浮かべてしまうのだ・・・・。
なんにも考えなければ面白そうなユートピアに導いてくれそうな、この市長の発言や市長としての施策に。
決してそれは、私的プログでの肖像権を無視した一般人の写りこんだ写真のアップだったり、私的ブログでの新聞記事の転用許可を公用で行わせていることだったり、必要な情報に全くたどり着けない顔本への市役所HPの完全移転だったり、日本ツイッター学会長を自認しながら自身は暴言と瞑想と虚言を繰り返すつぶやきでのためではなく、武雄市図書館・歴史資料館の改変についてなのだ。
活字や本屋や図書館を愛する人間にとって、あの「武雄市図書館・歴史資料館」は、地方文化のジェノサイドのような場所なのだとしか思えないのだ。
この間のエントリー「武雄市図書館・歴史資料館への疑問」では、「ほぼ詰み」な内容を上げていたのだけど、今回は「詰みかな?違う!?」な話題である。
で、本題(詳しく書くとむちゃ長くなるしつまらなくなるので端折るw)。
武雄市図書館・歴史資料館は、2013.4.1からCCCを指定管理者として管理運営を委託した。
それ以前、2012.06に武雄市議会に「武雄市図書館・歴史資料館設置条例」の改正が議案として提案され可決された。改正内容は、同図書館の指定管理者を決める際は、その管理者を市長が指定するという部分が加えられたことである。
武雄市図書館・歴史資料館は教育委員会が管理する施設であり、どう考えても管理業務の一部である指定管理者の指定は教育委員会が行うべきではあり、市長には権限がない。
地方公共団の有する公有財産は、教育委員会に属するものについては「地方教育財政の組織と運営に関する法律(第23条及び第28条)」に基づき教育委員会が管理することとされているからだ。
であれば、CCCの指定管理者としての受託は、上位法である「地方教育財政の組織と運営に関する法律」に抵触する「武雄市図書館・歴史資料館設置条例」の市長の指定に基づくものであり違法である。
この疑問を武雄市教育委員会総務課にお尋ねしたら、「武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」において、指定管理者は教育委員会の管理の施設でも市長が指定管理者を指定するとしていて、他の条文にあるような「『市長』とあるのは『教育委員会』」とする読み替え規定が波及していないから合法だという回答であった。
「佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」では、指定管理者の指定も教育委員会に読み替えるとしているし例もあるし、おかしくないかと質問したら、教育委員会の予算編成・執行権は市長にあるので、あながち間違いではないだろうという回答でした。
確かに、指定管理者の管理する社会教育施設で使用料・手数料・入場料を徴収する必要があれば首長の権限が及ぶ事もあり(教育委員会所管の施設に係る指定管理者との協定の方法について→指定管理者との協定書は「首長」「教育委員会」「受託者」との三者契約によるべき、なんて解釈もある)微妙ではある。
このポイントでは詰めないかと思っていたら・・・。
古禽洞というブログの「[武雄] 「僕らの調査」によると、近隣書店への影響はない、ということらしい。」というエントリーで、『新潮45』 2014年3月号 対談「公立図書館は無料貸本屋ではいけない 林真理子×樋渡啓祐」からの引用なのだか、
「いや、この図書館は正確に言うと、僕の所有物ではないんです。責任逃れするつもりはないんですが、ここは本来、教育委員会の管轄なんですよ」
なんて樋渡市長は言ってるらしいので、やっぱ越権行為・法律に抵触で、CCCへの市長の指定管理者指定行為は無効か?
指定管理者としてのCCCの立場無効 → 直営図書館にもどる → ブザマな書架一掃 てな展開に期待したいのだよね。
スタバとかレンタルスペースとかブックコンシェルジュ等のスタッフの気持ちになると、微妙な心持になってしまうのは事実なのだが・・・。
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