2014年03月03日
武雄市図書館・歴史資料館への疑問

■参考リンク 勇者ケイスケと聖霊の鍵~武雄市への情報開示請求#4.3~4
武雄市図書館・歴史資料館及びその主管課である文化・学習課の平成24年度と平成25年度の監査資料の開示を受け、武雄市監査委員会事務局に、平成24年12月からCCCが始めた図書館の改装工事に対して、「財産の使用許可がないのはいかがなものか。監査委員会事務局からの指摘も口頭注意もないが」とおたずねしていました。
数度の担当者との以下のような電話でのやり取りで、その担当者レベルとしては、「本来は許可を出すべきだった」との回答を引き出しました。あとは、監査委員に再確認し、再度その結果を連絡するというところまできました(←H26.02.26現在)。
これって「詰み」だと思うのですが・・・。
(監査委)「図書館が改修工事を総括し、その指示のもとで施工されているので使用許可は不要という判断もある」
→
(私)「図書館側(文化・学習課)は3億円と言われているCCCの工事費については、CCCの直接施工なので把握していないとのこと。教育委員会施工の進捗具合との兼ね合いから、各種工事の施工時期や竣工時期のすり合わせのための打ち合わせは必要だが、CCCは独立した施工主と思われる」
(監査委)「工事期間中は、営業準備期間なので厳密に解釈し使用許可が必要かは疑義がある」
→
(私)「改装期間も実営業のための準備機関であるから、広義的には営業活動では。もっとも、排他的に公有財産を工事のために占有していれば、営業活動か否かの別を問わず使用許可が必要なはず」
併せて、「遡及して使用許可事務を処理するとなると、使用料は過年度実績分は現年度に受けいられないので、相当額を賠償金として受け入れるしか方法がない。使用料にはある減免規定が賠償金にはないので全額を徴収するべきでは」と意見を伝えました。
遡及して使用許可を出す事務処理は不可欠と思われ、必要以上にCCCに対して利益供与してきた証明になるのではないかと考えています。
あと、通常の行政財産の使用許可では、公益費的なもの(光熱費・上下水使用料)が借受者から徴収されるのですが、このあたりも突っ込む余地がありそうです。仮に電気・水道は別メーターで、各々区分・負担されているとしても、トイレは供用であり、上下水使用料は按分徴収が必要なはずなので・・・・。
ちなみに、現時点で監査委員会事務局から最終判断結果の連絡はありません。
■開示文書
H24図書館・歴史資料館監査資料
H25図書館・歴史資料館監査資料
H24文化・学習課監査資料
H25文化・学習課監査資料
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